受託契約約款

 

受託契約約款

受託契約約款(株式会社東日本板橋花き)

総則

第1条

東京都中央卸売市場卸売業者である株式会社東日本板橋花き(以下「会社」という。)が、東京都中央卸売市場板橋市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、東京都中央卸売市場条例(昭和46年東京都条例第144号。以下「条例」という。)、同施行規則(昭和46年東京都規則第273号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。

会社の責務

第2条

  • 会社は、受託した物品の卸売を公正かつ効率的に行います。
  • 会社が本契約に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。
    ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰することができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。

委託者の責務

第3条

委託者は、委託する物品については、鮮度、選別、荷造りを吟味しその商標信用を保証する責務を有します。

委託物品の引渡し場所

第4条

委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは市場内の卸売場で行うこととします。
ただし、会社が引渡場所を指定した場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこととします。

委託物品の受領通知

第5条

  • 会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちに、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。
  • 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後、物品受領通知書又は売買仕切書に異状の内容等を付記します。ただし、当該物品の受領に委託者若しくはその代理人が立ち会って、その了承を得たときはこの限りでないこととします。

衛生上有害な物品等の受託拒否

第6条

  • 会社は、次の物品の販売の委託は、引き受けません。
    (1)
    衛生上有害な物品
    (2)
    法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
    (3)
    市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的受け入れが困難な物品
    (4)
    当社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
    (5)
    過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると知事が認める場合
    (6)
    販売の委託の申し込みが当社以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
    (7)
    販売の委託の申し込みをする者が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、暴力団員等を従事させ、若しくはその業務の補助者として使用する者、又は暴力団員等が事業活動を支配する者の場合
  • 前項の物品について、販売の委託があったとき、又は知事から売買を差し止められ、若しくは市場外に持ち去ることを命ぜられたときは、会社は、これを適切に処理することとします。
  • 3
    前項の処理によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。

受託物品の保管

第7条

  • 会社は、受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
  • 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託者に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。
  • 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負いません。

受託物品の手入れ等

第8条

会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとします。

受信場所

第9条

委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。

送り状等の添付と発送案内

第10条

  • 委託者が委託物品を会社あてに出荷する場合は、その物品の種類、荷印、品質、等級、個数、共選及び個選等の区分、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内等をその物品に添付するか若しくは物品の到着前までに会社に通知するものとします。なお、委託者が委託物品の運送を他人に託した場合も同様とします。
  • 委託者が、前項の送り状又は発送案内等をその物品に添えないときは、品質の相違、数量不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。

委託物品の表示

第11条

  • 委託者は、会社に物品を出荷するときは、荷札の添付、その他の方法により、委託者及び受託者を明確にしなければならないものとします。
  • 前項の措置をとらなかったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害については、受託者は、その賠償の責任を負わないこととします。

受託物品の上場

第12条

  • 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場します。
  • 受託物品の上場順位は、特約のある場合を除き、会社が販売順位を決めるものとします。

売買取引の方法

第13条

委託物品の販売方法は、せり売又は相対による卸売方法とします。

販売価格

第14条

  • 委託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)については、成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときはその条件によるものとします。
  • 相対取引による卸売をしたときの当該物品の販売価格は、受託した物品と同種の物品について、前回の取引日に価格形成された販売価格を基準に、当日の需給バランスを考慮した価格とします。

販売不成立の場合の処理

第15条

  • 会社は受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
  • 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
  • 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。

指値等販売条件の付記

第16条

  • 委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、送り状又は発送案内等の通知に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにあらかじめその旨を会社に通知しなければならないものとします。
  • 会社は、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しない場合、その条件がなかったものとして販売します。
  • 委託者が第1項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用するものとします。

指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理

第17条

  • 会社が委託物品の販売について指値その他条件がある場合、その条件により委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。
  • 会社が委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合は、その条件がなかったものとみなして販売することができるものとします。
  • 会社は、前項により販売したため生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこととします。

販売後の事故処理

第18条

会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から、予見できない瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を発見して、会社の事故処理規程に定める期間内に会社に対して買受金額の減額の申出があったときは、会社の規程の定めるところに従い、その受託物品について、それに相当する減額をすることができるものとします。

委託の解除等

第19条

  • 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者の委託替えの申し込みは、その受託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
  • 前項の申し込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。

再委託の禁止

第20条

会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に再委託をすることはできないこととします。

委託手数料

第21条

会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目のうち、切花その他の切花類及びその加工品については税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に100分の9.5を乗じて算出した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額、鉢花その他の鉢物類(苗物を含む。)については税抜卸売金額に100分の10.0を乗じて算出した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とし、卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)より控除するものとします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。

委託者の費用負担

第22条

  • 受託物品の卸売に係る次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
    (1)
    通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
    (2)
    運送料(会社の当該物品の卸売場又は会社が指定する場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
    (3)
    売買仕切金等の送金料
    (4)
    保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に経費を要したときは、その費用)
    (5)
    調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
    (6)
    その他会社が立替えた費用
  • 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。

売買仕切書の送付

第23条

会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その卸売した物品の品名、等級、販売価格、数量、消費税法の標準税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、消費税法の軽減税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を特約のない限り販売完了日の翌日までに委託者に送付するものとします。

売買仕切金の支払

第24条

  • 売買仕切金の支払いは、会社の事務所にて現金支払い、又は委託者が指定する銀行口座に振込支払いします。ただし、振込手数料は委託者の負担とします。
  • 会社は、売買仕切金の支払いについては、委託者と特約がないかぎり委託者の都合により行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたるときは、翌第1営業日を支払日とします。

売買仕切金の精算

第25条

  • 委託物品の卸売金額が、第21条及び第22条の規定により控除すべき金額に満たないときは、委託者はその不足金を速やかに会社に対し精算するものとします。
  • 会社は、前項の清算について、引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託物品の売買仕切書に合算してこれを精算することができるものとします。

再販売

第26条

会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。

会社に事故ある時の処理

第27条

  • 会社が卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販売の委託があり、又は委託の申し込みのあった物品については、知事の指定した他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。
  • 前項の規定に基づき、委託替えから委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責めを負うものとします。ただし、会社の責めに帰することのできない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りでないこととします。

帳簿の閲覧

第28条

会社は、委託者の請求があったとき、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の受託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。

市場外にある委託物品等の取扱い

第29条

会社は、委託者の了解を得て、委託物品等を市場に搬入することなく卸売を行う場合の委託物品等の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第10条、第18条の規定に係わらず、別に定めるところにより行うこととします。

臨時開場等の通知

第30条

会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。

管轄裁判所

第31条

販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所は東京都に所在する裁判所とします。

約款の変更

第32条

会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、知事に届け出て実施することとします。

附則

  • この受託契約約款は、平成5年5月24日より施行する。
  • この受託契約約款は、平成9年4月1日より施行する。(一部改正)
  • この受託契約約款は、平成12年7月1日より施行する。(一部改正)
  • この受託契約約款は、平成17年5月1日より施行する。
  • この受託契約約款は、平成24年4月1日より施行する。(一部改正)
  • この受託契約約款は、平成26年4月1日より施行する。(一部改正)
  • この受託契約約款は、令和元年10月1日より施行する。(一部改正)
  • この受託契約約款は、令和2年6月21日より施行する。(一部改正)